雇用保険について質問です。
私は同じ会社に10年以上勤めておりましたが、結婚を機に今年の1月、
退職しました。
正社員となってからの10年間は雇用保険を払っていましたが、退職する半年
前からパートという形になり、主人の扶養に入ったので雇用保険は払っておりません。
基本給は正社員の時は約20万、
バイトでは10万前後でした。
この場合、失業保険をもらえるのはいつからどれくらいの期間、
どの給料をもとに計算して、いくらくらいもらえるか知りたいです。
わかる方どなたかよろしくお願いします。
私は同じ会社に10年以上勤めておりましたが、結婚を機に今年の1月、
退職しました。
正社員となってからの10年間は雇用保険を払っていましたが、退職する半年
前からパートという形になり、主人の扶養に入ったので雇用保険は払っておりません。
基本給は正社員の時は約20万、
バイトでは10万前後でした。
この場合、失業保険をもらえるのはいつからどれくらいの期間、
どの給料をもとに計算して、いくらくらいもらえるか知りたいです。
わかる方どなたかよろしくお願いします。
パートの期間が雇用保険未加入とすれば、正社員の期間が採用になります。
ただ、もう半年過ぎていますから受給可能期間はあと半年です。(受給期間は離職から1年間)
今申請しても自己都合なら給付制限3ヶ月があり受給日数が90日(仮定)とすれば受給完了まで6ヶ月半~7か月くらいかかります。ですから全部受給は無理かもしれませんがたとえ60日でも受給した方がいいのではありませんか?
受給日数は10年未満で90日、20年未満で120日です。
金額は過去6ヶ月の総支給額の平均で見ます。
正社員時代の手取りが20万円なら総額では23万円だと推測して計算しますと、基本手当日額は5152円になります。
大体の目安ですが参考にしてください。
ただ、もう半年過ぎていますから受給可能期間はあと半年です。(受給期間は離職から1年間)
今申請しても自己都合なら給付制限3ヶ月があり受給日数が90日(仮定)とすれば受給完了まで6ヶ月半~7か月くらいかかります。ですから全部受給は無理かもしれませんがたとえ60日でも受給した方がいいのではありませんか?
受給日数は10年未満で90日、20年未満で120日です。
金額は過去6ヶ月の総支給額の平均で見ます。
正社員時代の手取りが20万円なら総額では23万円だと推測して計算しますと、基本手当日額は5152円になります。
大体の目安ですが参考にしてください。
会社を今年いっぱい出勤して、来年からは有給消化後退職する予定ですが、いつ付けでやめるのが得策なのかよいアドバイスがありましたらぜひ教えて下さい。
有給は39日あり、全部使うと3/2までです。会社の〆日は15日で、総務の方に聞いたところ「有給をフル40日使うと3/5までだけど、3/15までに8日足りないから年始8日は出てこないと欠勤になる。もしくは2/15付だと有給39日だから年末を早い目から出勤しないようにするか」と言われました。ただ私は年始は出勤したくないので、3/2付でやめてもその分欠勤扱いとなるのでしょうか?〆日の3/15付か2/29末付(区切よく)にする必要もないと思うのですが…?2/28だと厚生年金を1ヶ月分払わなくていいと聞きますが、私としては1ヶ月でも多く厚生年金をと考えてるので、末日付か3/2付でいいと思うのですが、例えば失業保険の料金が決まる際に、最後の給料がフルでないことが何か損になる等あるのでしょうか?
有給は39日あり、全部使うと3/2までです。会社の〆日は15日で、総務の方に聞いたところ「有給をフル40日使うと3/5までだけど、3/15までに8日足りないから年始8日は出てこないと欠勤になる。もしくは2/15付だと有給39日だから年末を早い目から出勤しないようにするか」と言われました。ただ私は年始は出勤したくないので、3/2付でやめてもその分欠勤扱いとなるのでしょうか?〆日の3/15付か2/29末付(区切よく)にする必要もないと思うのですが…?2/28だと厚生年金を1ヶ月分払わなくていいと聞きますが、私としては1ヶ月でも多く厚生年金をと考えてるので、末日付か3/2付でいいと思うのですが、例えば失業保険の料金が決まる際に、最後の給料がフルでないことが何か損になる等あるのでしょうか?
なかなかむずかしいですね・・・。
締め日が15日なら当然不足している日数は欠勤扱いとなります。厚生年金は月単位で徴収額が決まります。また、1/1以降なら住民税が全額一括徴収になることも頭に入れておいた方がいいでしょう。
失業保険については退職までの6ヶ月間の完全月(締め日までフル出勤している月)の総支給額(税金控除前)で決まりますので欠勤している月はカウントされないので損すると言うことはありませんよ。
締め日が15日なら当然不足している日数は欠勤扱いとなります。厚生年金は月単位で徴収額が決まります。また、1/1以降なら住民税が全額一括徴収になることも頭に入れておいた方がいいでしょう。
失業保険については退職までの6ヶ月間の完全月(締め日までフル出勤している月)の総支給額(税金控除前)で決まりますので欠勤している月はカウントされないので損すると言うことはありませんよ。
主人の会社での扱いについてお願いします。
主人は40歳前半で食品の会社に勤めて六年ほどになります。
月24日前後出勤して8時間以上の労働をしております。
しかし未だに社保には入れず国保に加入しております。
入社時に社保の話があったらしいのですが国保の未払いがあったためそれが会社に伝わるのが嫌で断ったみたいです。
現在も加入年数との兼ね合いで保留扱いにされています。
妻は加入しております。
しかし国保が非常に高額になり(主人は掛け持ちでもう1つ仕事をしており合わせると39万から43万程度の給料)給料の4分の1強がそこへでていきます。
正直かなり家賃物価が高い地域にすんでおり仕事の都合上引越しすることができず生活はきびしいです。
子どもが2人おり保育園待機で頼りはおらず私の深夜勤務は反対されます。
私としては主人の未払い分の件は話し合いをして本業の会社の社保に加入して欲しいのですが今は会社がきびしいとか人手が足りなく人員を増やす為新たに入った人が社保に入れなくなったら困る?といって怒り出します。
「俺はこのまま給料があがることはないし、保険がかわることもない。このままだ」といわれてへこんでいます。
本業の給料は保険料などを支払うと22万程度なんです。
本業の会社は有限会社で従業員は12人位で後から入社した方でも主人以外の営業はみなさん社会保険に加入しており手取り給料は主人の2倍です・・。
仕事内容は全く一緒の営業で主人以外は歩合給がつきます。
主人が一番この職種暦が長く売り上げも同じ位だそうです。
私は結婚前主人とこの違う会社で働いたことがあり主人は仕事はできると評価が高かったので一応信じてはいます・・。
私になりに調べたのですがこれって会社が違反なのではないのでしょうか?
やはり最初に断ってしまったこちらの落ち度なんでしょうか?
そうだとしたらそれはそれで仕方がないことだと思ってあきらめます。
あと給料明細をよく確認したら雇用保険欄が空欄になっているのです。
不安になって主人に聞くと記載されていないだけで加入してるはず、労災や失業保険などは出ると言い張るのですがこれはありえるのでしょうか?
これ以上聞くと怒り出します。
人間関係は良好です。
もしこれで社保はともかく雇用保険にも入っていないとしたら主人は会社では一体どのような扱いになっているのでしょうか?
一応源泉徴収などはされています。
この会社に所属してる?自営業者という形なのでしょうか?
この前に勤務してた会社は同業で倒産しましたがその会社は悪質で所得税を徴収されていながら払っていなくて主人は幽霊、無職扱いが発覚したのですごく不安になってます。
主人は40歳前半で食品の会社に勤めて六年ほどになります。
月24日前後出勤して8時間以上の労働をしております。
しかし未だに社保には入れず国保に加入しております。
入社時に社保の話があったらしいのですが国保の未払いがあったためそれが会社に伝わるのが嫌で断ったみたいです。
現在も加入年数との兼ね合いで保留扱いにされています。
妻は加入しております。
しかし国保が非常に高額になり(主人は掛け持ちでもう1つ仕事をしており合わせると39万から43万程度の給料)給料の4分の1強がそこへでていきます。
正直かなり家賃物価が高い地域にすんでおり仕事の都合上引越しすることができず生活はきびしいです。
子どもが2人おり保育園待機で頼りはおらず私の深夜勤務は反対されます。
私としては主人の未払い分の件は話し合いをして本業の会社の社保に加入して欲しいのですが今は会社がきびしいとか人手が足りなく人員を増やす為新たに入った人が社保に入れなくなったら困る?といって怒り出します。
「俺はこのまま給料があがることはないし、保険がかわることもない。このままだ」といわれてへこんでいます。
本業の給料は保険料などを支払うと22万程度なんです。
本業の会社は有限会社で従業員は12人位で後から入社した方でも主人以外の営業はみなさん社会保険に加入しており手取り給料は主人の2倍です・・。
仕事内容は全く一緒の営業で主人以外は歩合給がつきます。
主人が一番この職種暦が長く売り上げも同じ位だそうです。
私は結婚前主人とこの違う会社で働いたことがあり主人は仕事はできると評価が高かったので一応信じてはいます・・。
私になりに調べたのですがこれって会社が違反なのではないのでしょうか?
やはり最初に断ってしまったこちらの落ち度なんでしょうか?
そうだとしたらそれはそれで仕方がないことだと思ってあきらめます。
あと給料明細をよく確認したら雇用保険欄が空欄になっているのです。
不安になって主人に聞くと記載されていないだけで加入してるはず、労災や失業保険などは出ると言い張るのですがこれはありえるのでしょうか?
これ以上聞くと怒り出します。
人間関係は良好です。
もしこれで社保はともかく雇用保険にも入っていないとしたら主人は会社では一体どのような扱いになっているのでしょうか?
一応源泉徴収などはされています。
この会社に所属してる?自営業者という形なのでしょうか?
この前に勤務してた会社は同業で倒産しましたがその会社は悪質で所得税を徴収されていながら払っていなくて主人は幽霊、無職扱いが発覚したのですごく不安になってます。
会社の社会保険に入ってないと年金をもらうとき国民保険のみで金額が安くなりますよ
ご主人は直ぐに社会保険に入られるように勧めます
国保の未払いは会社には関係ないので社会保険庁で不足分を払えばいいと思います
今のままだと、正社員の身分ではないのかもしれませんね
ご主人は直ぐに社会保険に入られるように勧めます
国保の未払いは会社には関係ないので社会保険庁で不足分を払えばいいと思います
今のままだと、正社員の身分ではないのかもしれませんね
はじめまして!失業保険で質問です。前の会社を辞めてすぐに再就職しようと思い、失業保険の手続きをしないまま3ヵ月が過ぎ、
今から失業保険の手続きしても3ヵ月待たないともらえないのですか?
今から失業保険の手続きしても3ヵ月待たないともらえないのですか?
hummy1102さんの回答は根拠がありません。
質問者さんが自己都合退職なら給付制限3ヶ月がありますから、手続きして3ヶ月半~4ヶ月近くたって受給開始になります。
会社都合退職の場合は給付制限がありませんから手続きから約1ヶ月で受給開始になります。
受給できる日数や金額はあなたの退職理由、雇用保険被保険者期間、年齢、退職前6ヶ月の総支給額の平均が分からなければ誰も回答ができません。
質問者さんが自己都合退職なら給付制限3ヶ月がありますから、手続きして3ヶ月半~4ヶ月近くたって受給開始になります。
会社都合退職の場合は給付制限がありませんから手続きから約1ヶ月で受給開始になります。
受給できる日数や金額はあなたの退職理由、雇用保険被保険者期間、年齢、退職前6ヶ月の総支給額の平均が分からなければ誰も回答ができません。
扶養に入るか失業保険を貰うか
3月末に退職予定の者です。
年収が103万以下なので(月収20万)扶養に入れるのは間違いがないのですが、
4ヶ月後に失業保険を貰うのと、どちらが得か迷っています。
もし失業保険を貰う方が得策だとすれば、転職活動を行いたいと思っています。
また健康保険ですが、
扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか。
無知な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
3月末に退職予定の者です。
年収が103万以下なので(月収20万)扶養に入れるのは間違いがないのですが、
4ヶ月後に失業保険を貰うのと、どちらが得か迷っています。
もし失業保険を貰う方が得策だとすれば、転職活動を行いたいと思っています。
また健康保険ですが、
扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか。
無知な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
扶養にはおおまかに言って二種類ありますので
分けて考えてください。
税法の扶養
年間収入が(給与収入なら)103万円以下であること。
この収入には失業給付などの非課税収入は含まなくて良いので
失業給付をもらってももらわなくても関係ありません。
ということで、こちらは今回は考えに入れる必要はありませんね。
健康保険&年金の扶養
一般には
月収が108,333円以下であることが条件となります。
この収入には、失業給付などの非課税収入も含むので
失業給付の日額が3,612円(108,333÷30日)以上ある場合は
受給中は扶養とはなれません。
扶養となれない場合は
質問者さんは、国民健康保険料(今の社保を任意継続しても良い)と国民年金保険料を自分で支払う必要があります。
ということで、
失業給付をもらえる額と
扶養となれない期間に自分が支払う健康保険料、国民年金保険料の額
を比較し
前者が多い場合は扶養から外れても失業給付をもらうほうが手取りが多い
後者が多い場合は失業給付をもらうとかえって手取りが減る
ということになります。
(通常は後者になることが多いですが)
※自分が支払うべき保険料の額については
今の健康保険を任意継続する場合は
現在給与から天引きされている健康保険料の倍額
国民健康保険料の場合は
質問者さんの住んでいる自治体、前年の所得によって異なりますので
源泉徴収票を用意してお住まいの自治体に問い合わせてください。
国民金保険料は月額1万4100円(H19年度現在)です。
健康保険については
もしご主人の扶養になった場合は
被扶養者としてご主人の健康保険に加入したということになりますので
ご主人の所属する健康保険から質問者さんの分の保険証をもらえます。
分けて考えてください。
税法の扶養
年間収入が(給与収入なら)103万円以下であること。
この収入には失業給付などの非課税収入は含まなくて良いので
失業給付をもらってももらわなくても関係ありません。
ということで、こちらは今回は考えに入れる必要はありませんね。
健康保険&年金の扶養
一般には
月収が108,333円以下であることが条件となります。
この収入には、失業給付などの非課税収入も含むので
失業給付の日額が3,612円(108,333÷30日)以上ある場合は
受給中は扶養とはなれません。
扶養となれない場合は
質問者さんは、国民健康保険料(今の社保を任意継続しても良い)と国民年金保険料を自分で支払う必要があります。
ということで、
失業給付をもらえる額と
扶養となれない期間に自分が支払う健康保険料、国民年金保険料の額
を比較し
前者が多い場合は扶養から外れても失業給付をもらうほうが手取りが多い
後者が多い場合は失業給付をもらうとかえって手取りが減る
ということになります。
(通常は後者になることが多いですが)
※自分が支払うべき保険料の額については
今の健康保険を任意継続する場合は
現在給与から天引きされている健康保険料の倍額
国民健康保険料の場合は
質問者さんの住んでいる自治体、前年の所得によって異なりますので
源泉徴収票を用意してお住まいの自治体に問い合わせてください。
国民金保険料は月額1万4100円(H19年度現在)です。
健康保険については
もしご主人の扶養になった場合は
被扶養者としてご主人の健康保険に加入したということになりますので
ご主人の所属する健康保険から質問者さんの分の保険証をもらえます。
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