鬱状態で休職中、来月には手術を控え・・・。
今月に入り鬱症状と為休職しています。会社からはただゆっくり休めといわれただけで、何の申請も出しておりません。(傷病手当は申請しましょうとは言われてますが・・・のんびりやなオーナーなので・・・不安ですが・・・。)

来月末に別な病気で手術、2週間の入院、その後4週間の療養が必要と診断を受けております。
今回の鬱は原因がスタッフからのいじめと感じる行動によるものなので、療養後復帰の可能性は0に近いと思います。

そこでお聞きしたいのが、会社側から解雇されたとして失業保険をいただきながら、前もって分かっていた手術を行った際、失業保険は受給できるものなのでしょうか?病気が分かっていたら、受給できないものなのでしょうか?

それより、復帰が難しくても傷病手当を受給後退職したほうがよいのでしょうか?ご意見お願いいたします。
>会社側から解雇されたとして失業保険をいただきながら、前もって分かっていた手術を行った際、失業保険は受給できるものなのでしょうか?病気が分かっていたら、受給できないものなのでしょうか?

休職中の社員をいきなり解雇することは出来ません。また、失業保険は、労働する意思と能力がある場合にのみ支給されます。

従って、失業保険を受給中に手術をする場合は、30日以上療養が必要な場合は「受給期間延長」を申請します。15日以上療養が必要な場合は、失業手当に代わって傷病手当(雇用保険上の給付)を受給します。15日未満は、通常の失業手当を受給します。

>それより、復帰が難しくても傷病手当を受給後退職したほうがよいのでしょうか?

今の雇用情勢を考えると、手術直後の人をすぐに雇おうとする企業はまずないでしょう。今の会社を休職し続け傷病手当金の受給を継続するのが賢明です。

休職期間が満了し、復職出来なければ、その時点で自然退職又は解雇となります。
パソコン所有してないし初心者なので、携帯(SoftBank)から、皆様方にお聞きします。昨年4月16日に腰の椎間板ヘルニアにて、5月13日付けで上司から言われ退職しました。
バイトなんで、退職金は出ません。ただ、社会保険に8年入っていたので、昨年4月からは傷病手当金で今現在も療養中です。傷病手当金は、最初に支給された日から最高1年6カ月まで支給されるらしいです。今月確定申告を提出予定ですが、傷病手当金は税金対象になりますか?月に約15万円ぐらい支給されてます。殆どは、治療費や、前々からのクレジットカードのローン返済(合計220万円)、都民区民税、携帯代で残りませんが。傷病手当が税金対象にならなければいいのですが…。後、傷病手当と失業給付金は重複して貰えないらしいのでハローワークにて、昨年に離職表を提出し、失業保険の延長手続き済みです。傷病手当金が支給されなくなり次第、当月から失業保険は支給されると言われました。180日。それらを合わせると来年4月までは、月15万円ぐらい支給される予定です。皆様に質問は、傷病手当が税金対象になるのか?今現在の
生活状況で、障害者基礎年金または、生活保護は受けられるのかをお聞きしたいのです。両親と同居(一戸建て)仕事は、まだ当分は無理と医者からは言われてます。腰の椎間板ヘルニアは2~5番、+首も頚椎のヘルニアです。こちらは傷病手当の対象にはなりません。3年前に頚椎のヘルニアで傷病手当が支給されてます。今回の傷病手当金は、あくまで腰の椎間板ヘルニアでの対象です。それが原因で上司に言われ退職しました。こういう家族構成の状態で、障害者基礎年金または生活保護は受けられますか?また、傷病手当は税金対象になりますか?皆様方、詳しい情報提供よろしくお願いします。
補足:※もし、カテゴリーが間違っていたらお許し下さい。
傷病手当金には所得税は課税されません。

障害者基礎年金はヘルニアでは下りません。

生活保護は両親と同居だと駄目です。
また両親が近くに住んでいても駄目です。
今すぐに両親の遠くに引っ越ししたとしても理由を聞かれます。
かなり、きちんとした理由がないと無理です。(老人ホームに入るから一緒に住めないとかでないと駄目です)
かなり厳しいと思います。(これはお住まいの自治体によりますので何とも言えません)
傷病手当金
現在、傷病手当金を受給しております。
ハローワークには、失業保険延長手続き済みです。

先日、知り合いからうちの会社で働かないかといわれました。
6月1日から出社なら面倒みるといわれ、行こうと思っております。

その際の手続きの質問なのですが、

1、医者に労務可能の証明をもらう
その際に5月29日までの傷病手当金申請書を記入してもらう。
書類は健保へ

2、ハローワークに行き、労務可能の手続きに行く

3、6月1日より出社

で何の問題もなく手続きできますでしょうか?

同様の方や詳しい方がいましたらご教授お願い致します。
診察日時点で「労務可能」ということは、それ以前のどこかの時点で労務可能になったということですよね?
ひょっとすると、「労務不能」の証明が取れないので、前回の診察日よりの後の傷病手当金は申請できないかも。
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