傷病手当金と扶養について
はじめまして。2009年5月末で会社を退職、、、6月から傷病手手当て金をいただいています。
2009年11月に結婚して籍を入れ名前と住所が変わりました。社会保険事務所に行き名前、住所変更は行いました。
そこで質問です。通常は一定額以上の傷病手当て金を頂いていた場合は主人の扶養には入れないと聞きました。私は日額3780円です。たしか私の金額は一定額を超えています。がなぜか扶養に入れました。(主人の会社には傷病手当金を受給中と申請しています。)このまま扶養に入っていても大丈夫でしょうか?聞く話では数年経って傷病手当の返納通知がくると聞いたので不安で・・・。
もう一つ、
傷病手当金を頂くことになった時、失業保険(雇用保険)の延長を申請しました。主人の会社に扶養手続きをする際、離職票などを提出し、会社側から扶養に入るので雇用保険の受給資格はなくなるので、もうもらえませんと言われました。
実際、傷病手当の受給が終わった後、もうもらえないのでしょうか?
回答をお願い致します。
はじめまして。2009年5月末で会社を退職、、、6月から傷病手手当て金をいただいています。
2009年11月に結婚して籍を入れ名前と住所が変わりました。社会保険事務所に行き名前、住所変更は行いました。
そこで質問です。通常は一定額以上の傷病手当て金を頂いていた場合は主人の扶養には入れないと聞きました。私は日額3780円です。たしか私の金額は一定額を超えています。がなぜか扶養に入れました。(主人の会社には傷病手当金を受給中と申請しています。)このまま扶養に入っていても大丈夫でしょうか?聞く話では数年経って傷病手当の返納通知がくると聞いたので不安で・・・。
もう一つ、
傷病手当金を頂くことになった時、失業保険(雇用保険)の延長を申請しました。主人の会社に扶養手続きをする際、離職票などを提出し、会社側から扶養に入るので雇用保険の受給資格はなくなるので、もうもらえませんと言われました。
実際、傷病手当の受給が終わった後、もうもらえないのでしょうか?
回答をお願い致します。
あなたの言う「扶養に入る」とは、いったい何の制度の話なのでしょう?
税の控除対象配偶者なのか、健康保険の被扶養者なのか、国民年金の第3号被保険者なのか。
傷病手当金云々は健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の問題ですが、理解していますか?
〉6月から傷病手手当て金をいただいています。
退職後に傷病手当金が支給され始めるはずがありません。
在職中の分が現実に支給されたのが退職後、ということですか?
傷病手当金は「何月何日から何月何日までに欠勤した分」であるかで表すもので、現実に振り込まれた時期で表すものではありません。
あなたが受けたのは、何月何日から何月何日までの分でしょうか?
退職後も、引き続き受給できるのでしょうか? 受給しているのでしょうか?
〉主人の会社には傷病手当金を受給中と申請しています。
※何を「申請」したんでしょう?
退職後の期間についても、継続して給付されるということを説明したのでしょうか?
〉聞く話では数年経って傷病手当の返納通知がくると聞いたので不安で・・・。
逆でしょ?
被扶養者・第3号被保険者の資格が取り消されるのです。
〉失業保険(雇用保険)の延長を申請しました。
「基本手当の受給期間延長」です。
〉傷病手当の受給が終わった後、もうもらえないのでしょうか?
被扶養者・第3号被保険者でなくなった届け出をし、離職票を戻してもらえば受けられます。
※なお、「傷病手当金」と「傷病手当」は、別の制度です。
税の控除対象配偶者なのか、健康保険の被扶養者なのか、国民年金の第3号被保険者なのか。
傷病手当金云々は健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の問題ですが、理解していますか?
〉6月から傷病手手当て金をいただいています。
退職後に傷病手当金が支給され始めるはずがありません。
在職中の分が現実に支給されたのが退職後、ということですか?
傷病手当金は「何月何日から何月何日までに欠勤した分」であるかで表すもので、現実に振り込まれた時期で表すものではありません。
あなたが受けたのは、何月何日から何月何日までの分でしょうか?
退職後も、引き続き受給できるのでしょうか? 受給しているのでしょうか?
〉主人の会社には傷病手当金を受給中と申請しています。
※何を「申請」したんでしょう?
退職後の期間についても、継続して給付されるということを説明したのでしょうか?
〉聞く話では数年経って傷病手当の返納通知がくると聞いたので不安で・・・。
逆でしょ?
被扶養者・第3号被保険者の資格が取り消されるのです。
〉失業保険(雇用保険)の延長を申請しました。
「基本手当の受給期間延長」です。
〉傷病手当の受給が終わった後、もうもらえないのでしょうか?
被扶養者・第3号被保険者でなくなった届け出をし、離職票を戻してもらえば受けられます。
※なお、「傷病手当金」と「傷病手当」は、別の制度です。
傷病手当と失業保険について教えてください。
去年の11月から持病の悪化に伴い、会社を休職。
今年の1月に復帰し傷病手当を申請し、3月に受給。復帰後、数日で再び体調不良により休職し2月末日に退職となりました。
現在は体調も良くなってきた為、求職活動を始めたいと思っています。
そこで質問ですが、ハローワークにて失業保険の申請に訪れたのですが、傷病手当と失業保険の重複受給はできないと言われました。この場合、1月から2月までの傷病手当が申請してはいけないのでしょうか?ハローワークで申請しないことを一筆もらいたいと言われ、よく理解できずに保留にしています。
宜しくお願いします。
去年の11月から持病の悪化に伴い、会社を休職。
今年の1月に復帰し傷病手当を申請し、3月に受給。復帰後、数日で再び体調不良により休職し2月末日に退職となりました。
現在は体調も良くなってきた為、求職活動を始めたいと思っています。
そこで質問ですが、ハローワークにて失業保険の申請に訪れたのですが、傷病手当と失業保険の重複受給はできないと言われました。この場合、1月から2月までの傷病手当が申請してはいけないのでしょうか?ハローワークで申請しないことを一筆もらいたいと言われ、よく理解できずに保留にしています。
宜しくお願いします。
傷病手当というのは、雇用保険の制度です。
在職中に請求・受給したのは、健康保険の「傷病手当金」ではないですか?
以下、その前提で、ご質問を私の推測で補いながら回答します。
私の解釈が違っていると、回答も違ってきますので、注意してください。
傷病手当金は、一定の条件を満たしていれば、退職後も、
医師が「働けない状態である」と判断して
傷病手当金請求書を書くかぎり、支給されます。
(他に細かいポイントはありますが、この回答には不要なので割愛します)
しかし、これは「働けない体調」の人がもらうものなので、
「働けるのに仕事がない」人がもらう失業給付と重複受給はできません。
ハローワークの方は、
「退職後の傷病手当金受給をするなら、その間は
失業給付は受けられないので、その旨を一筆書くように」
と言ったのではないでしょうか。
上記はあくまでも、質問から、「ありがちなケース」を推測した回答なので、
私の推測が誤っていた場合、この回答については保証できません。
病気退職の場合、
失業給付の延長手続き をしたうえで
(通常は辞めて1年までしか受給できないが、あらかじめ
手続きをしておくと、1年以上経っても、
病気が治った後で受給することができる)
退職後の傷病手当金を受給し、
治ったところで失業給付 という形が良いです。
ただ、既に職探しをしているとのことなので、質問者さんに対して
医師が「働けない」と認めるかどうかはわかりません。
「自分が働けない状態であるか」は、主治医に聞きます。
「自分が退職後の傷病手当金を受給できるか」は、
会社の総務か、在職時の健康保険組合に相談するといいでしょう。
総務担当者の知識レベルはピンキリなので、
会社が教えてくれるかどうかはわかりません。
退職後の傷病手当金が受給できるとして、
「失業給付の延長手続きはどうしたらいいか」は、
ハローワークに聞きます。
なお、退職後の傷病手当金が受給できないなら、
ハローワークにその旨を申し出て、
職探しをしていると言えば、
失業給付の手続きを受け付けてくれると思います。
在職中に請求・受給したのは、健康保険の「傷病手当金」ではないですか?
以下、その前提で、ご質問を私の推測で補いながら回答します。
私の解釈が違っていると、回答も違ってきますので、注意してください。
傷病手当金は、一定の条件を満たしていれば、退職後も、
医師が「働けない状態である」と判断して
傷病手当金請求書を書くかぎり、支給されます。
(他に細かいポイントはありますが、この回答には不要なので割愛します)
しかし、これは「働けない体調」の人がもらうものなので、
「働けるのに仕事がない」人がもらう失業給付と重複受給はできません。
ハローワークの方は、
「退職後の傷病手当金受給をするなら、その間は
失業給付は受けられないので、その旨を一筆書くように」
と言ったのではないでしょうか。
上記はあくまでも、質問から、「ありがちなケース」を推測した回答なので、
私の推測が誤っていた場合、この回答については保証できません。
病気退職の場合、
失業給付の延長手続き をしたうえで
(通常は辞めて1年までしか受給できないが、あらかじめ
手続きをしておくと、1年以上経っても、
病気が治った後で受給することができる)
退職後の傷病手当金を受給し、
治ったところで失業給付 という形が良いです。
ただ、既に職探しをしているとのことなので、質問者さんに対して
医師が「働けない」と認めるかどうかはわかりません。
「自分が働けない状態であるか」は、主治医に聞きます。
「自分が退職後の傷病手当金を受給できるか」は、
会社の総務か、在職時の健康保険組合に相談するといいでしょう。
総務担当者の知識レベルはピンキリなので、
会社が教えてくれるかどうかはわかりません。
退職後の傷病手当金が受給できるとして、
「失業給付の延長手続きはどうしたらいいか」は、
ハローワークに聞きます。
なお、退職後の傷病手当金が受給できないなら、
ハローワークにその旨を申し出て、
職探しをしていると言えば、
失業給付の手続きを受け付けてくれると思います。
失業保険と傷病手当
H24.2/9から適応障害で仕事を休職しています。主治医の診断で、期間が延長になり5/31までの診断が出ましたが、診断書を持って会社に行ったところ、「一度仕事から離れて、治療に専念してもらって、治ったらまた仕事に挑戦してもらいたい」との会社からの意向で、それに私が応じて、3/31で退職することになりました。
それまでの月給は会社側が支給していてくれました。
病院で聞いたのですが、病気で休んでいてそのまま退職した場合は、傷病手当が1年半支給してもらえるので、そのまま保険証は使用できるようなのですが、その手続きの方法がわからないのです。
それと、傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?
どちらか一方しか支給されないとしたら、どちらの方がいいのでしょうか?
母子家庭で、私の収入がないと暮らしていけなくなってしまうので、不安で仕方ありません。
どなたかお分かりになる方、お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
H24.2/9から適応障害で仕事を休職しています。主治医の診断で、期間が延長になり5/31までの診断が出ましたが、診断書を持って会社に行ったところ、「一度仕事から離れて、治療に専念してもらって、治ったらまた仕事に挑戦してもらいたい」との会社からの意向で、それに私が応じて、3/31で退職することになりました。
それまでの月給は会社側が支給していてくれました。
病院で聞いたのですが、病気で休んでいてそのまま退職した場合は、傷病手当が1年半支給してもらえるので、そのまま保険証は使用できるようなのですが、その手続きの方法がわからないのです。
それと、傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?
どちらか一方しか支給されないとしたら、どちらの方がいいのでしょうか?
母子家庭で、私の収入がないと暮らしていけなくなってしまうので、不安で仕方ありません。
どなたかお分かりになる方、お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
病気等で退職後傷病手当金を申請できるのは次の1~3まですべての条件が揃ったときです。あなたが3/31から遡り連続して3日以上休んでいれば申請出来ます。ただし健康保険の任意継続が必要になりますので会社負担分も合わせ今までの2倍の保険料を支払わなければなりません。任意継続被保険者となる手続きは、退職後20日以内に自分の住所を管轄する健康保険協会又は自分が加入していた健康保険組合でします。
1.退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
2.退職時に傷病手当金を受けている場合、または、受ける要件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一の病気やケガ(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること。
3.失業保険を受けていないこと
(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です。)
【傷病手当金の受給手続の流れ】
①会社の総務担当者又は保険者(協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)から、「健康保険傷病手当金支給申請書」(以下「申請書」と省略)の用紙を入手します。協会けんぽまたは健康保険組合でホームページを立ち上げている場合は、そのサイトからダウンロードすることも可能です。
②「申請期間」は、「平成○年○月○日(傷病により労務不能状態が開始した日)~平成○年○月○日(通常は、申請期間の初日から1か月後の日を記入しますが、必ずしも1か月後の日である必要はありません)」とします。第2回目以降の申請期間の初日は、第1回目の申請期間の末日の翌日から1か月(必ずしも1か月である必要はありません)後の日とします。以下、同様です。
③医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらいます(費用は300円)。この医師への記入依頼は、「申請期間」の末日以降となります。
④「被保険者本人記入欄」を本人が記入します。
⑤会社に送付します。会社は、「事業主が証明する欄」を記入します。
⑥会社は、記入済みの「申請書」を保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に必要添付書類(賃金台帳、出勤簿又はタイムカードの写し)を添えて提出(郵送)します。
⑦保険者で審査が行われ、傷病手当金の支給・不支給が決定されます。
⑧傷病手当金請求者に、支給決定の場合は、「支給決定通知書、振込金額」が通知されます。不支給決定の場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。
⑨支給決定者の場合は、上記通知書と同時か、1~2日後に指定口座に傷病手当金が振り込まれます。
退職後の申請の場合は、上記⑤及び⑥が不要です。すなわち、「申請書」用紙を入手し、医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらい、「被保険者本人記入欄」を本人が記入し、本人が直接、保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)へ「申請書」を提出(郵送)します。
それから傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?ですが下記のように働ける状態でない場合は失業保険は申請出来ません。
会社を退職し、傷病手当金を継続給付している場合は、失業保険をもらうことはできません。
失業保険とは、働く意思、能力があるにもかかららず職業につくことができない状態の場合、もらえるお金ですので、傷病手当金をもらっている状態ではこの要件に当てはまらないからです。
1.退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
2.退職時に傷病手当金を受けている場合、または、受ける要件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一の病気やケガ(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること。
3.失業保険を受けていないこと
(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です。)
【傷病手当金の受給手続の流れ】
①会社の総務担当者又は保険者(協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)から、「健康保険傷病手当金支給申請書」(以下「申請書」と省略)の用紙を入手します。協会けんぽまたは健康保険組合でホームページを立ち上げている場合は、そのサイトからダウンロードすることも可能です。
②「申請期間」は、「平成○年○月○日(傷病により労務不能状態が開始した日)~平成○年○月○日(通常は、申請期間の初日から1か月後の日を記入しますが、必ずしも1か月後の日である必要はありません)」とします。第2回目以降の申請期間の初日は、第1回目の申請期間の末日の翌日から1か月(必ずしも1か月である必要はありません)後の日とします。以下、同様です。
③医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらいます(費用は300円)。この医師への記入依頼は、「申請期間」の末日以降となります。
④「被保険者本人記入欄」を本人が記入します。
⑤会社に送付します。会社は、「事業主が証明する欄」を記入します。
⑥会社は、記入済みの「申請書」を保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に必要添付書類(賃金台帳、出勤簿又はタイムカードの写し)を添えて提出(郵送)します。
⑦保険者で審査が行われ、傷病手当金の支給・不支給が決定されます。
⑧傷病手当金請求者に、支給決定の場合は、「支給決定通知書、振込金額」が通知されます。不支給決定の場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。
⑨支給決定者の場合は、上記通知書と同時か、1~2日後に指定口座に傷病手当金が振り込まれます。
退職後の申請の場合は、上記⑤及び⑥が不要です。すなわち、「申請書」用紙を入手し、医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらい、「被保険者本人記入欄」を本人が記入し、本人が直接、保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)へ「申請書」を提出(郵送)します。
それから傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?ですが下記のように働ける状態でない場合は失業保険は申請出来ません。
会社を退職し、傷病手当金を継続給付している場合は、失業保険をもらうことはできません。
失業保険とは、働く意思、能力があるにもかかららず職業につくことができない状態の場合、もらえるお金ですので、傷病手当金をもらっている状態ではこの要件に当てはまらないからです。
関連する情報