扶養家族は失業保険はもらえるの?
現在パートをしているのですが、8月末で解雇になります。雇用保険有りですので、ハローワークに行こうと思っています。
夫の扶養になっているのですが、失業保険は出るのでしょうか?扶養をはずれなければいけないのでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。

ちなみに近6ケ月間の所得¥48万、4年2ヶ月勤務です。
貴方が、雇用保険に加入していて、過去2年間のうち、11日以上働いて、保険料を納付した月数が、12か月以上あれば、夫の配偶者控除に関係なく、ハローワークに所定の手続きをして、さらに就職活動を続けるという条件で、失業保険は受給できます。
失業保険について質問です。
今年9月に仕事を辞め、主人の扶養に入る予定にしているのですが、失業保険
はもらえない・・と聞きました。当然もらえると思っていたもので・・
また、今後の税金等はどうなるのでしょうか?
まったく知識がなく、申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。
働く意思の無い人には失業手当は出ません。

>今後の税金等はどうなるのでしょうか?

1)今年の収入が103万円以下なら、所得税上ご主人の扶養配偶者となれ、ご主人は配偶者控除を受けられます。

2)あなたは来年確定申告をすると、源泉徴収された所得税が一部還付されます。

3)会社を辞めると、今まで会社で払っていた住民税(昨年所得分)を自分で払うことになります。

4)来年は、今年の所得に応じて住民税を払います。

5)ご主人が厚生年金に加入していれば、あなたは申請により国民年金の第3号被保険者になれ、保険料を払う必要がなくなります。

6)ご主人が厚生年金に加入していれば、あなたは申請により健康保険の被保険者になれ、健康保険料(国民健康保険)を払う必要がなくなります。
国民年金と国民健康保険について相談です。
現在、夫と別居しております。
夫の住民票は夫の実家にあり、私の住民票は別の場所にあります。
夫と私は無職で、夫が失業保険をもらい、それを仕送りしてもらい生活しております。
夫の国民健康保険料は、世帯主である義父にかかっています。
私の分の、国民年金と国民健康保険料を個別で支払っているのですが、夫の扶養に入ることはできないのでしょうか。
国民健康保険に“扶養”という制度はありません。
国民健康保険では、保険料/税は、「世帯で何円」という形であり、世帯主(又は組合員)が払うことになっているだけです。
「夫は夫の父の“扶養”になっている」わけではないのです。

夫自身が国民年金保険料を払う立場なら、あなたが年金の“扶養”になることはありません。
年金の“扶養”になれるのは、厚生年金保険(又は公務員などの共済)に加入している人に扶養されている配偶者だけです。
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