教えて下さい。
妊娠出産を機に10年以上勤めた会社を辞めました。
現在、子どもが6ヶ月になりそろそろ失業保険を受給しようとした所、
再就職先が決まりそうです。
(今は延長手続き中です)
3年間の受給可能期間があると思うのですが、一度働いて3年以内に再び妊娠した場合この失業保険は受給できますか?
無知ですみません。。
家計が厳しく、けどいずれ二人目を考えてます。
どのような将来設計がいいのか悩んでます。
乱文ですみませんが、知恵を貸して下さい。
妊娠出産を機に10年以上勤めた会社を辞めました。
現在、子どもが6ヶ月になりそろそろ失業保険を受給しようとした所、
再就職先が決まりそうです。
(今は延長手続き中です)
3年間の受給可能期間があると思うのですが、一度働いて3年以内に再び妊娠した場合この失業保険は受給できますか?
無知ですみません。。
家計が厳しく、けどいずれ二人目を考えてます。
どのような将来設計がいいのか悩んでます。
乱文ですみませんが、知恵を貸して下さい。
受給期間の延長は最長3年ですが、その間に働くと受給期間延長はそこで終了になります、また働くと言う事で雇用保険の受給は出来ません。
あくまでも失業状態でなければ基本手当の受給は出来ませんので、働く前(求職活動をする前)に延長の解除、基本手当の受給申請をしておく事です、そしてすぐに就職できれば再就職手当の受給が可能になります。
延長を解除して雇用保険を受給せずに、働いて雇用保険に加入すれば、それまでの雇用保険被保険者期間は通算れますが、働き始めて雇用保険に加入せず1年間が過ぎるとそれまでの雇用保険は全てゼロにリセットされます。
あくまでも失業状態でなければ基本手当の受給は出来ませんので、働く前(求職活動をする前)に延長の解除、基本手当の受給申請をしておく事です、そしてすぐに就職できれば再就職手当の受給が可能になります。
延長を解除して雇用保険を受給せずに、働いて雇用保険に加入すれば、それまでの雇用保険被保険者期間は通算れますが、働き始めて雇用保険に加入せず1年間が過ぎるとそれまでの雇用保険は全てゼロにリセットされます。
年末調整の書類の書き方で分からないことが、3点あります。
いつもありがとうございます。
私は6月末で会社を退社し、8月に入籍しました。現在無職主婦です。
7、8、9月は失業保険をいただ
き、10月から旦那様の扶養に入りました。
よって7月は、自分で国民年金、健康保険を支払い、8月から9月まで旦那様の姓で国民年金、国民健康保険を払いました。
旦那様の会社から年末調整の書類が来て、今記入してます。11月提出です。
1、まず、私の平成25年の源泉徴収の金額が約130万だったので、配偶者特別控除にあたるので、その欄に記入してます。(今年は仕事決まりそうにありません)
130万ー65万で70万。早見表での控除額は60000円です。
これは所得の70万中、6万が所得税の対象になりませんよーという意味で間違いないですか?
2、それから、給料所得者の保険料控除申告書のところの「一般の生命保険料」の欄に、私の生命保険も記入できますか?
ひまわり生命で女性特有の保険に加入中。6月までは働いていたので、自分で払い、同棲を始めた7月、入籍した8月以降は旦那様が払ってくれてます。(私が無職なので。)
生命保険の控除証明はまだ届いてないです。
この場合、月保険代が6000円として、7、8、9、10、11月分の合算30000円を書く形になるのでしょうか?
3、社会保険料控除について。
7、8、9月分の私が直接払った、国民年金、国民健康保険料をそれぞれ記入して良いでしょうか?
正確には旦那様が支払った形になります。
7月はまだ未婚ですが、7月分も記入できますか?
年金は国民年金控除証明が届きましたが、健康保険は届かないので、領収書で証明になりますでしょうか?
7月分の領収書の名前は、旧姓です。
もしお分かりになられる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
長くなりまして申し訳ありません。
説明が下手ですみません。
いつもありがとうございます。
私は6月末で会社を退社し、8月に入籍しました。現在無職主婦です。
7、8、9月は失業保険をいただ
き、10月から旦那様の扶養に入りました。
よって7月は、自分で国民年金、健康保険を支払い、8月から9月まで旦那様の姓で国民年金、国民健康保険を払いました。
旦那様の会社から年末調整の書類が来て、今記入してます。11月提出です。
1、まず、私の平成25年の源泉徴収の金額が約130万だったので、配偶者特別控除にあたるので、その欄に記入してます。(今年は仕事決まりそうにありません)
130万ー65万で70万。早見表での控除額は60000円です。
これは所得の70万中、6万が所得税の対象になりませんよーという意味で間違いないですか?
2、それから、給料所得者の保険料控除申告書のところの「一般の生命保険料」の欄に、私の生命保険も記入できますか?
ひまわり生命で女性特有の保険に加入中。6月までは働いていたので、自分で払い、同棲を始めた7月、入籍した8月以降は旦那様が払ってくれてます。(私が無職なので。)
生命保険の控除証明はまだ届いてないです。
この場合、月保険代が6000円として、7、8、9、10、11月分の合算30000円を書く形になるのでしょうか?
3、社会保険料控除について。
7、8、9月分の私が直接払った、国民年金、国民健康保険料をそれぞれ記入して良いでしょうか?
正確には旦那様が支払った形になります。
7月はまだ未婚ですが、7月分も記入できますか?
年金は国民年金控除証明が届きましたが、健康保険は届かないので、領収書で証明になりますでしょうか?
7月分の領収書の名前は、旧姓です。
もしお分かりになられる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
長くなりまして申し訳ありません。
説明が下手ですみません。
×入籍
○婚姻
1について
>源泉徴収の金額が約130万だったので
とありますが、これは「源泉徴収の金額」(源泉徴収税額)じゃありませんよね。
給与として「支払われた額」ですよね。
だったら、あなたの「所得」は65万円です。
>所得の70万中、6万が所得税の対象になりません・・・という意味で
「所得税の対象になりません」という認識としてはそのとおりですが、「所得の70万円中」ではありません。
所得が70万円「のとき」の控除額が、6万円なのです。
2について
生命保険料控除は、その保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、ご主人が払っている分は対象になりますが、婚姻日より前にあなた自身が支払った分は、あなた自身の確定申告で計上してください。
3について
これも2と同様、ご主人が払った分が、ご主人の控除対象になります。
あなた自身が払った分は、あなたの確定申告で計上してください。
>健康保険は・・・領収書で証明になりますでしょうか
健康保険については、国民年金とは違い、そもそも「証明書」自体が無く、領収証を添付する必要もありません。
○婚姻
1について
>源泉徴収の金額が約130万だったので
とありますが、これは「源泉徴収の金額」(源泉徴収税額)じゃありませんよね。
給与として「支払われた額」ですよね。
だったら、あなたの「所得」は65万円です。
>所得の70万中、6万が所得税の対象になりません・・・という意味で
「所得税の対象になりません」という認識としてはそのとおりですが、「所得の70万円中」ではありません。
所得が70万円「のとき」の控除額が、6万円なのです。
2について
生命保険料控除は、その保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、ご主人が払っている分は対象になりますが、婚姻日より前にあなた自身が支払った分は、あなた自身の確定申告で計上してください。
3について
これも2と同様、ご主人が払った分が、ご主人の控除対象になります。
あなた自身が払った分は、あなたの確定申告で計上してください。
>健康保険は・・・領収書で証明になりますでしょうか
健康保険については、国民年金とは違い、そもそも「証明書」自体が無く、領収証を添付する必要もありません。
失業保険の受給期間の件で教えてください。
去年、派遣期間満了後1ヶ月以内に仕事に就けなかったので、失業給付をもらっていました。
受給期間は90日で、途中で就職(また派遣)が決まったので(9月から)、
15日ほど残して働いていました。
でも、今年の3/末で派遣先の更新がなく期間満了になってしまいました。
去年の失業保険の受給期間が4/末まであるので申請可能とのことでしたので行ってきました。
でも、もし1週間後とかに就職が決まってまた途中(今年末とか)で契約更新なしで期間満了ということになれば、雇用保険は12ヶ月入っていたことになるんでしょうか?
それともこの4月の受給により、今までの雇用保険の加入期間がなくなるのでしょうか?
説明がわかりにくいかもしれませんが、教えてください。
宜しくお願いいたします
去年、派遣期間満了後1ヶ月以内に仕事に就けなかったので、失業給付をもらっていました。
受給期間は90日で、途中で就職(また派遣)が決まったので(9月から)、
15日ほど残して働いていました。
でも、今年の3/末で派遣先の更新がなく期間満了になってしまいました。
去年の失業保険の受給期間が4/末まであるので申請可能とのことでしたので行ってきました。
でも、もし1週間後とかに就職が決まってまた途中(今年末とか)で契約更新なしで期間満了ということになれば、雇用保険は12ヶ月入っていたことになるんでしょうか?
それともこの4月の受給により、今までの雇用保険の加入期間がなくなるのでしょうか?
説明がわかりにくいかもしれませんが、教えてください。
宜しくお願いいたします
あなたのお話を整理すると、去年4月まで派遣のお仕事をしていたところを期間満了で退職。
その後失業保険の手続きをして受給中に派遣会社へ就職。残日数は15日で受給期間満了日は4月末。
今回9月で就職した会社を3月末で退職した為、再離職の手続きに安定所へ行かれたということですね。
今回の受給は、あくまで去年辞めた会社の離職票で手続きした分になりますので、もし次の仕事先がまた半年で期間満了であった場合は、去年9月から通算で雇用保険をかけているとみます。
例えば、この間辞めた会社を9月15日就職で3月31日退職、次の会社を4月15日就職で9月30日退職とすると、それぞれ6か月半と5か月半となりますので、合計でぎりぎり12か月の雇用保険加入期間といったところでしょうか。
ただ、もしこの2つの離職票でまた失業保険の手続きしようとお考えなのであれば、微妙な気がします。
その時は両方の離職票を持って安定所へ相談しに行ってください。
その後失業保険の手続きをして受給中に派遣会社へ就職。残日数は15日で受給期間満了日は4月末。
今回9月で就職した会社を3月末で退職した為、再離職の手続きに安定所へ行かれたということですね。
今回の受給は、あくまで去年辞めた会社の離職票で手続きした分になりますので、もし次の仕事先がまた半年で期間満了であった場合は、去年9月から通算で雇用保険をかけているとみます。
例えば、この間辞めた会社を9月15日就職で3月31日退職、次の会社を4月15日就職で9月30日退職とすると、それぞれ6か月半と5か月半となりますので、合計でぎりぎり12か月の雇用保険加入期間といったところでしょうか。
ただ、もしこの2つの離職票でまた失業保険の手続きしようとお考えなのであれば、微妙な気がします。
その時は両方の離職票を持って安定所へ相談しに行ってください。
失業保険の受給について教えて下さい
雇用保険に加入している会社に、ちょうど三年間勤めて
このほど自己都合で退社しました
ハローワークに離職の書類はまだ出していませんが
普通に手続きをすれば
三ヶ月後から三ヶ月間、失業保険の受給が出来て
仮に受給を待たずにハローワーク紹介で就職が決まった場合は
祝い金のような形で、受給予定額の何割かを頂ける
と理解しているのですが、
もしも、明日就職が決まり働いてはみたものの
仕事が合わず、また直ぐに自己都合で辞めてしまった場合は
失業保険は貰えますか?
再再就職をハローワーク紹介ですれば、祝い金も貰えますか?
条件と期限とかあれば詳しく教えて下さいねm(__)m
雇用保険に加入している会社に、ちょうど三年間勤めて
このほど自己都合で退社しました
ハローワークに離職の書類はまだ出していませんが
普通に手続きをすれば
三ヶ月後から三ヶ月間、失業保険の受給が出来て
仮に受給を待たずにハローワーク紹介で就職が決まった場合は
祝い金のような形で、受給予定額の何割かを頂ける
と理解しているのですが、
もしも、明日就職が決まり働いてはみたものの
仕事が合わず、また直ぐに自己都合で辞めてしまった場合は
失業保険は貰えますか?
再再就職をハローワーク紹介ですれば、祝い金も貰えますか?
条件と期限とかあれば詳しく教えて下さいねm(__)m
就職祝い金は再就職手当の事でしょう。
再就職手当はその会社に落ち着く事が給付の条件ですから、すぐに辞めたのでは
貰えません。期間ははっきり言えませんがまず1か月以上はかかりませんか?
また再再就職をされて、そこに落ち着く事が確認されたら、再就職手当が支給されると思いますが。
仕事が合わず退職された場合は、ハローワークで手続きをすればまた再就職前の状態
に戻りますので、失業保険の支給を受けれると思いますが!
再就職手当はその会社に落ち着く事が給付の条件ですから、すぐに辞めたのでは
貰えません。期間ははっきり言えませんがまず1か月以上はかかりませんか?
また再再就職をされて、そこに落ち着く事が確認されたら、再就職手当が支給されると思いますが。
仕事が合わず退職された場合は、ハローワークで手続きをすればまた再就職前の状態
に戻りますので、失業保険の支給を受けれると思いますが!
うつ病になり、前職を昨年7月に退職したあと、雇用保険延長申請をし、新しい会社に就職が決まり、延長申請を解除しないまま働いていましたが、3カ月の試用期間で退職したさい、失業保険はもらえ
ないのでしょうか。今まで失業保険はもらったことがありません。
ないのでしょうか。今まで失業保険はもらったことがありません。
たぶん、大丈夫だと思います。
受給期間延長手続きは受給申請をしたわけではないので、延長を終了していないのであれば、受給申請もしていないということになりますし、前職の退職が昨年7月で、今すでに試用期間中であっても雇用保険に加入してさえいれば、前職での被験者期間が通算できますから、受給資格はあると思います。
ただし、前回は病気で就労できない状態だったので、給付制限期間は免除されていたはずですが、今回は正当な理由のない自己都合により退職したことになると思いますので、給付制限期間が付いてしまいます。
余談ですが、鬱病でまだ通院中であるのなら、自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。市区町村の福祉課あたりに問い合わせてください最低でも精神科、心療内科の医療費が浮きます。
受給期間延長手続きは受給申請をしたわけではないので、延長を終了していないのであれば、受給申請もしていないということになりますし、前職の退職が昨年7月で、今すでに試用期間中であっても雇用保険に加入してさえいれば、前職での被験者期間が通算できますから、受給資格はあると思います。
ただし、前回は病気で就労できない状態だったので、給付制限期間は免除されていたはずですが、今回は正当な理由のない自己都合により退職したことになると思いますので、給付制限期間が付いてしまいます。
余談ですが、鬱病でまだ通院中であるのなら、自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。市区町村の福祉課あたりに問い合わせてください最低でも精神科、心療内科の医療費が浮きます。
失業保険について
今月末で会社を退職します。夫の転勤で通えない距離になったからです。退職したら失業給付をうける予定でしたが、先日妊娠が判明しました。
この場合は失業給付はもらえないのでしょうか?
今月末で会社を退職します。夫の転勤で通えない距離になったからです。退職したら失業給付をうける予定でしたが、先日妊娠が判明しました。
この場合は失業給付はもらえないのでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
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